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イベント・集会

『共謀罪』の危険性

日時:2017年6月10日(土) 14:00〜16:30
会場:新宿文化センター3階小ホール 東京都新宿区新宿6-14-1(Tel 03-3350-1141)
講演:保坂のぶと

入場料:無料(託児はありません)

主催/申込:市民セクター政策機構
参加のお申し込みは下記までメールにてお申し込みください。
civilcpri.jp(を@にかえてください)

政府は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約」を批准する上で同法案が不可欠であるとしていますが、同条約は、違法薬物・銃器の密輸・密売、人身取引等、国境を超える組織犯罪の活動防止を目的としており、「共謀罪」とは目的が異なります。   

さらに政府はこの法案を「テロ等準備罪」と呼ぶことで、東京オリンピックを控えたテロ対策の必要性を挙げていますが、すでに、爆弾テロ防止条約、人質行為防止条約、航空機不法奪取防止条約等、数多くの条約が締結されています。

しかも277に絞り込んだとする対象犯罪には、「文化財保護法」「種苗法」「絶滅のおそれのある野生動物の主の保存に関する法律」「モーターボート競争法」「著作権法」等、 テロ対策と言えないものが広く含まれている上、何と「テロ等準備罪」という犯罪は含まれていません。

さらに金田法務大臣は「一般の人は捜査の対象とならない」と述べる一方、盛山法務副大臣は、「テロ等準備罪の捜査を進める中で、一般の人を対象に情報収集などの調査を行うことはありえる」としています。

すなわち、テロ集団や暴力団、犯罪組織以外に、社会的には通常の営業活動をしている会社や、市民団体、グループ等の団体にも、「犯罪を共同の目的とする組織」に変質したという疑いがかかった時には、捜査の対象になる可能性があるのです。

これまで同法案は、戦前の「治安維持法」と同様との批判を浴びて、何度も国会に提案されながら廃案になってきました。真の目的は「市民による活動・言論の自由」を抑圧することにあるとしか思えない同法案の問題点について緊急学習会を開催します。

多くの人びとの参加を呼びかけます。

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